平成20年6月改正の道路交通法がくせものみたいですね
◆車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料自転車文化センターから引用
<◆歩道における通行方法>
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料自転車文化センターから引用
田舎暮らし的には自転車が車道走行義務なんて大反対です
ほとんど人の歩いていない立派な歩道があるにも関わらず、
歩行者で溢れかえる東京などの一部都会の歩道と一緒の基準とはナンセンス、
なんてこと決めるんだ!
と怒ってます。
道路って端がコンクリートになっていたり、
金属のふたがあったり、
歩道に乗り入れるための段差解消の部材が置かれていたり、
滑りやすい砂や葉っぱが積もっていたり、
下水溝の隙間が大きくあいていたり、
危険極まりないです。
一時停止中の車もあちこちに止まっています。
全くもって運動エネルギーに膨大な差がある自転車と自動車。
自動車も自転車も同じく車道なんて
ばか ばか ばか
田舎の警察には、良識的な運用を求めたいです
田舎では警察の人だって、自転車が車道走っていたら、いつ轢いてしまい加害者になるかわからないと焦っていると思いますよ。
この辺のルールは日本国の法律ではなく、市町村レベルの条例で決めるべきですね。
私は心底そう思っています。
地域の実情に応じた法整備が大切です。
地方自治の充実とか言ってたのはいつの頃からか?
全く交通状況が異なるのだから、条例で決めましょうよ
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